外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度とは中国、ベトナム、カンボジア、フィリピン、タイ等より次世代を担う若者を日本の企業で受入れ、実際に職場で作業を行いながら 日本の優れた「技術・技能・知識」を学び、 帰国後に母国の産業発展に寄与する事を目的とした法務省が実施している制度です。
■技能実習生を受け入れるメリットとは?
1)職場の活性化
日本に技術を学びに来る実習生達は20~30歳の意欲溢れる若者達です。若年層が増えることにより職場の活性化が可能です。
また彼らへの技術指導にあたり、日本人社員にも責任感、使命感が生まれ、社内に新しい風が吹き込みます。
2)海外進出のパートナーへ
日本で学び実習期間を満了して帰国した実習生は、貴社の信頼できるパートナーとなります。海外進出を考えている企業は彼らが幹部候補生となり、その国での海外進出の頼もしい手助けとなります。
3)「モノづくりのココロ」を世界に
現在、日本が培ってきた「モノづくり」の精神が世界でも注目されています。実習生の受け入れは、自社が長年作り上げてきた日本のモノづくりの心を海外へと伝えていく、継承の場となっています。
4)国際貢献
日本の技術を学んだ実習生は母国に帰国後その技術を生かします。貴社の技術がアジア発展途上国への国際援助となります。民間レベルでの国際交流を図ることができ、国際平和への架け橋となります。
■実習生受け入れ可能な業種は?
現在74職種133作業
※近年、法改正が進み、受け入れ可能範囲が徐々に拡大しています。
■2015年技能実習生の業種ごとの比率(概算)
出所:公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)の統計をもとに作成
■実習生の条件とは?
現行制度では、実習生として派遣される人員には下のような条件が定められています。
・18歳以上35歳未満であること
・技能実習対象となる職種で現在働いていること
・技能実習終了後、母国での復職保証がされていること
・技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと
・母国の政府機関または地方公共団体から、技能実習参加に係る推薦を得られる者
・入国前に日本語教育を十分行い、実習を受けるに必要な 日本語能力を持つと認められる者
・中学校またはそれ以上の学校を卒業していること
・健康で、治療の必要な持病等を有していないこと
■実習生の滞在期間は?
技能実習1号(1年)と技能実習2号(2年)を合わせて、最長3年間となります。
■受入れ枠
常勤職員数201人以上300人以下:15人
常勤職員数101人以上200人以下:10人
常勤職員数51人以上100人以下 :6人
常勤職員数50人以下 :3人
※常勤職員数とは、労働保険概算・確定保険料申告書の雇用保険被保険者数です。
ただし、技能実習生の受入れ枠が3人の実習実施機関の場合でも、2年後は計6人、3年後は計9人の技能実習生の受入れが可能です。
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